第9 商品ブランド認証マーク |
本部は、商品ブランド産地の認定を受けた産地等に対して、商品ブランド認証マーク(以下「認証マーク」という。)の使用を許可するものとする。 |
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1 認証マーク
- 認証マークは、別添1(PDFデータ:2.5MB)のとおりとする。
- 認証マークの使用に係るデザインは別添2(PDFデータ:536KB)のとおりとする。
- 認証マーク並びに使用に係るデザインを使用者がみだりに改変して使用することはできない。ただし、本部長が特に必要と認める場合については、この限りではない。
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2 認証マークの使用
- 認証マークは、商品ブランドの品質を保証する証として使用するときに限り使用を許可するものとする。
- 使用方法については、消費者に直接商品の特長を伝えることのできるよう、シール、パック、包装フィルム、ポップ及びパネル等消費者の目に直接触れる資材で使用することを原則とする。
- 使用にともなう説明責任は、使用者においてこれを履行するものとする。
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3 使用の申請
認証マークの使用を希望する場合は、別記様式5(PDFデータ:52KB)の「みやざきブランド認証マーク使用申請書」(以下「認証マーク使用申請書」という。)により、本部に申請するものとする。 |
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4 使用の許可
- 認証マークの使用の可否については、本部が認証マーク使用申請書の内容を審査し、本部長が決定し許可する。
- 本部長は、認証マークの使用を許可するに当たって必要に応じ条件をつけることができるものとする。
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5 事故、苦情等の処理
認証マークの使用等に関する事故、苦情等が発生した場合は、使用者が誠意を持って、使用者の責任のもとに、必要な措置を講じなければならない。 |
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6 適正使用の確保
本部長は使用状況について、必要に応じて報告を求め、又は検査を行うことができる。 |
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7 使用の取消し
- 本部長は、認証マークの使用を許可した申請者に対して、商品ブランド産地認定が取り消された場合又は3の使用趣旨を逸脱した使用事実があると認めたときは、その使用許可を取消すものとする。
- 前項の規定により使用許可が取消されたことによる直接又は間接に生じた損失については、当該使用者が負担するものとする。
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