みやざきブランド推進本部

みやざきブランドとは
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みやざきブランド
推進対策の概要
基本方針
商品ブランド認証制度
商品ブランド認証マーク
商品ブランド認証制度
 新たなブランド対策では、消費・販売ニーズを的確に捉えながら、安全・安心を基本に、外観(形状、色沢など)、味(糖度、酸度など)、鮮度、規格、旬、栽培方法等の面で一定の基準以上を備えた農産物を商品ブランドとして認証することとしております。
 これにより、生産者や産地にとっては商品ブランドをはっきりと明確に認識することができ、ものづくりの努力目標となるとともに、市場や消費者等にとっては安心・満足の証としています。
みやざきブランド推進対策運営要領

第1章 総則

第1 目的

この要領は、みやざきブランドの推進を図るため、商品ブランド認証制度の運営について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 商品ブランド認証制度

第2 商品ブランド認証

みやざきブランド推進本部(以下「本部」という。)は、商品ブランド産地認定基準(以下「産地認定基準」という。)を満たす産地等が生産する商品ブランド認証基準(以下「認証基準」という。)を満たす農産物を、「商品ブランド」として認証し、その品質等を保証するものとする。

第3 商品ブランド認証基準

本部は、本県で生産される農産物のうち、消費・販売ニーズに的確に対応した商品又は商品自体の価値や個性等により優位的な特長を備え、かつ一定数量以上の販売ロットを有する商品を、商品ブランドとして認証するための認証基準を策定するものとする。

  1. 認証基準の策定手順

    1. 商品ブランド案の作成

      本部の販売部会又はみやざきブランド推進地域本部(以下「地域本部」という。)は、次に掲げる各号に従い、商品ブランド案を作成するものとする。

      1. 本部の販売部会は、同本部の生産・企画部会、地域本部、宮崎県経済農業協同組合連合会等の意見を十分に聴いて、商品ブランド検討票(別記様式1)により、商品ブランド案を作成する。

      2. 地域本部は、各農業協同組合(以下「JA」という。)の希望に基づき、地域本部の幹事会の審議を経て、商品ブランド検討票により、商品ブランド案を作成する。

    2. 商品ブランドの決定及び認証基準の策定

      本部は、同本部の委員会において、a.で作成された商品ブランド案を、次に掲げる要件を満たしているか十分に審査し、要件を満たしていると認めた場合は、商品ブランドとして決定するものとし、認証基準(別記様式2)として取りまとめるものとする。

      なお、委員会で審査を行う場合は、JAとも事前に十分に協議を行うものとする。

      1. 品目の特長が消費者等実需者に分かりやすいものとなっていること。

      2. 販売ターゲットが明確化していること。

      3. 安定供給できる産地体制が整備されていること。

      4. 品質管理体制が確立されていること。

  2. 商品ブランド認証基準の変更

    本部は、認証基準における商品ブランドが、b. の要件を満たさなくなった場合は、当該商品ブランドの認証基準を変更、もしくは取り消すものとする。

第4 商品ブランド産地認定基準

本部は、商品ブランドの認証基準を満たす商品を一定数量以上の販売ロットで確保できる産地を商品ブランド産地として認定するための産地認定基準を策定するものとする。

  1. 産地認定基準案の作成

    本部の生産・企画部会は、同本部の販売部会、地域本部、宮崎県経済農業協同組合連合会等の意見を十分に聴いて、産地認定基準 (別記様式3)案を作成するものとする。

  2. 産地認定基準の審査及び決定

    本部は、本部の委員会において、1. で作成された産地認定基準案について十分に審査し、適当と認めた場合は、産地認定基準として決定するものとする。

第5 商品ブランド産地の認定申請

自らの生産する農産物について、認定を希望する産地等は、次に掲げる各号に従い、本部に商品ブランド産地の認定申請を行うものとする。

  1. 認定を希望する産地等がJAの場合にあっては、商品ブランド産地認定申請書(別記様式4)(以下「申請書」という。)を地域本部に提出するものとし、申請書を受理した地域本部は、その内容を審議した後、本部に提出するものとする。

  2. 認定を希望する産地等が県域にわたる協議会等の場合にあっては、申請書を本部に提出するものとする。

第6 商品ブランド産地の認定

本部は、前条の規定による申請書を受理した場合は、産地等が産地認定基準を満たしているかについて、十分に審査し、基準を満たしていると認めた場合は、商品ブランド産地として認定するものとする。

第7 商品ブランド産地認定の解除

本部は、商品ブランドの産地認定後、産地等が産地認定基準を満たさなくなったと認めた場合又は第10の品質等検査を徹底していないと認めた場合は、商品ブランド産地の認定を解除することができる。又、解除の場合は第9で定める認証マークの使用についてその使用許可を取消すものとする。

第8 伝達及び周知
  1. 本部は、認証基準、産地認定基準及び認定を行った商品ブランド産地について、地域本部に伝達するとともに、市場関係者や量販店等関係者への周知に努めるものとする。

  2. 地域本部は、生産者等に対し周知するものとする。

第9 商品ブランド認証マーク

本部は、商品ブランド産地の認定を受けた産地等に対して、商品ブランド認証マーク(以下「認証マーク」という。)の使用を許可するものとする。

  1. 認証マーク

    1. 認証マークは、別添1のとおりとする。

    2. 認証マークの使用に係るデザインは別添2のとおりとする。

    3. 認証マーク並びに使用に係るデザインを使用者がみだりに改変して使用することはできない。ただし、本部長が特に必要と認める場合については、この限りではない。

  2. 認証マークの使用

    1. 認証マークは、商品ブランドの品質を保証する証として使用するときに限り使用を許可するものとする。

    2. 使用方法については、消費者に直接商品の特長を伝えることのできるよう、シール、パック、包装フィルム、ポップ及びパネル等消費者の目に直接触れる資材で使用することを原則とする。

    3. 使用にともなう説明責任は、使用者においてこれを履行するものとする。

  3. 使用の申請

    認証マークの使用を希望する場合は、別記様式5の「みやざきブランド認証マーク使用申請書」(以下「認証マーク使用申請書」という。)により、本部に申請するものとする。

  4. 使用の許可

    1. 認証マークの使用の可否については、本部が認証マーク使用申請書の内容を審査し、本部長が決定し許可する。

    2. 本部長は、認証マークの使用を許可するに当たって必要に応じ条件をつけることができるものとする。

  5. 事故、苦情等の処理

    認証マークの使用等に関する事故、苦情等が発生した場合は、使用者が誠意を持って、使用者の責任のもとに、必要な措置を講じなければならない。

  6. 適正使用の確保

    本部長は使用状況について、必要に応じて報告を求め、又は検査を行うことができる。

  7. 使用の取消し

    1. 本部長は、認証マークの使用を許可した申請者に対して、商品ブランド産地認定が取り消された場合又は3の使用趣旨を逸脱した使用事実があると認めたときは、その使用許可を取消すものとする。

    2. 前項の規定により使用許可が取消されたことによる直接又は間接に生じた損失については、当該使用者が負担するものとする。

第10 品質等検査及び保証
  1. 商品ブランド産地の認定を受けた産地等は、認証マークを使用する農産物の品質等について、十分な検査を行うものとし、認証基準を満たさない農産物に認証マークが使用されないよう徹底しなければならない。

  2. 第5に基づき、本部及び地域本部は、商品ブランドの生産出荷に係る商品ブランド認定産地に関し、その認証基準及び認定基準に基づいた生産出荷等の実践について確認を行うものとする。

    1. 品質等の保証に係る確認手続

      1. この取り組みは、商品ブランドの認証・認定に係る本部及び地域本部の主体的な行為として位置付ける。

      2. この取り組みは、本部及び地域本部により実施するものとする。

        1. 本部は、本部構成員の中で事務局が選定したものにより適宜確認を実施するものとする。

        2. 地域本部は、実施確認及び生産者確認の各確認を実施するものとする。

      3. 地域本部は、当該地域における商品ブランド認定産地の確認に係る年間の実施計画(別記様式6)を作成し、4月30日までに本部に提出するとともに作成した年間計画に基づき進捗管理を行うものとする。

      4. 商品ブランド認定産地は、商品ブランド生産計画書(別記様式7)を生産開始の1か月前までに作成し、地域本部を経て本部へ提出するものとする。

        生産開始の時点は、野菜類は播種又は苗の植え付け時点、果樹類は発芽時点とする。

      5. 確認の方法は、以下によるものとする。

        1. 実施確認は、商品ブランド認定産地が提出した商品ブランド生産計画書にある事項が、計画に沿って進められていることを実施確認チェックシート(別記様式8)に基づき、現地及び関係書類等において確認する。

          この実施確認は、生産開始から生産終了までの間に1回以上実施するものとする。

        2. 生産者確認は生産者確認チェックシート(別記様式9)に基づき生産者へ直接確認する。

          この生産者確認は、出荷開始から生産終了までの間に1回実施する。

          生産者確認についての確認対象数は地域本部で定めるものとするが、商品ブランド認定産地の部会又はグループに所属する生産者10名につき1名を最低確認対象者数とする。

第11 改善指導及び報告
  1. 地域本部は、各確認結果について実施の都度検証を行うとともに、改善が必要な事項については関係者に対し速やかに改善指導を行うものとする。

  2. 地域本部は、確認結果及び改善指導内容について、実施の都度速やかに本部へ報告書を提出するものとする。

第12 実績報告

商品ブランド産地の認定を受けた産地等は、別記様式10により毎年度の実績書を作成することとし、年度末の実績がとりまとめ可能なものについては、翌年度の4月30日までに、また、年度末をまたいで出荷が継続されるものについては、出荷終了後30日以内に、地域本部を経由して本部に提出しなければならない。

第3章 雑則

第13 推進体制

本部及び地域本部は、十分な連携をもってみやざきブランドを推進するものとする。

第14 その他

この要領に定めるもののほか、必要な事項については、本部長が定めるものとする。